2020年7月14日から、家賃支援給付金の申請が始まりました。
家賃支援給付金の基本的な内容についてまとめました。
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家賃給付金とは
家賃支援給付金は、
「5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金」
です。
こちらはすでにある、持続化給付金とは別の制度となります。
持続化給付金の給付を受けた方であっても、家賃支援給付金の給付を受けるには別途申請が必要となります。
家賃支援給付金と持続化給付金は、似ている部分もありますが異なる部分も多くありますので、申請には注意が必要です。
給付対象の主な要件
家賃支援給付金の給付を受けるには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること
- 2019年12月31日以前から事業により収入を得ており、今後も継続する意思があること
- 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、次のいずれかにあてはまること
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている - 他人の土地・建物を事業のために借りて使用し、賃料の支払いをおこなっていること。
※上記の条件に当てはまらない方であっても、特例により支給を受けられる場合があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
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給付額について
法人は最大600万円まで、個人事業者は300万円までとなります。
給付額の計算方法
給付額の計算方法は次の通りです。
法人の場合
個人の場合
対象となる支払いは、「土地や建物の賃料、共益費、管理費」です。
当然ですが、建物や土地の購入費や、電気代などは対象となりません。
なお、個人事業者が住居兼事業所について、事業用の地代・家賃として税務申告している部分にかかる賃料などについては 給付の対象となります。
ただし、親族に支払った家賃や、法人の場合の親会社に家賃を支払った場合など、一定の相手に支払った家賃については対象外のものもあります。
給付額の算定方法
給付額の計算は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額を算定の基礎とします。
例えば、申請日が7月14日だった場合は、6月15日から7月14日の間に支払った金額を元に給付額を計算することになります。
そのほか、
- 複数月分の賃料をまとめて払った場合は、その金額を1ヶ月あたりに平均して計算する
- 2020年4月1日以降に賃料に変更があった場合は、申請日の直勢に支払った金額と変更の前の金額を比較し、低い方の金額を対象とする
- 賃料が月ごとに変動する場合は、申請日の直前に支払った金額と2020年3月に支払った金額を比較し、低い方の金額を対象とする
などのルールがあります。
具体例
では、具体的な数字を使って見てみましょう。
支給対象かどうかの判定
まずは支給対象となるかどうかの判定をします。
例えば個人事業者の場合で、2019年1年間の売上と2020年の7月までの売上が、次の金額であったとします。
2020年5月の売上は、2019年5月の売上よりも50%以上(58.3%)減少しています。
したがって、家賃支援給付金の支給対象となります。
では、次のような場合はどうでしょうか。
2020年5月以降の売上は、いずれも前年比50%以下ではありません。
しかし、5月から7月までの3ヶ月の合計を前年と比べると、30%以上(40%)減少しています。
そのため家賃支援給付金の支給対象となります。
支給金額の計算
次に、いくら支給されるかを支給金額の計算式に当てはめてみます。
例えば、支払った家賃が45万円だとします。
計算式は次の通りです。
- 37.5万円 × 2/3 = 25万円
- (45万円 − 37.5万円) × 1/3 = 2.5万円
- 25万円 + 2.5万円 = 27.5万円 < 50万円 よって27.5万円
- 27.5万円 × 6 = 165万円
つまり、上記の事例では165万円の給付が受けられることとなります。
申請方法・申請期間
申請方法は、家賃支援給付金の申請用ホームページから電子申請により行います。
WEBでの申請が困難な方については、申請サポート会場を利用することもできます。
申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日までとなります。
必要書類
必要書類は次の通りです。
個人事業主
- 2019年の確定申告書第一表の控え
- 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)
- 申請に用いる売上が減った月または期間の売上台帳等(手書きやエクセルなども可)
- 自署の誓約書
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績がわかる部分の写し(通帳、領収書、支払証明書など)
- 振込先の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別 ・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
- 本人確認書の写し(免許証やマイナンバーカードなど)
法人
- 前事業年度の確定申告書別表一の控え
- 法人概況説明書の控え(両面)
- 申請に用いる売上が減った月または期間の売上台帳等(手書きやエクセルなども可)
- 自署の誓約書
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績がわかる部分の写し(通帳、領収書、支払証明書など)
- 振込先の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別 ・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
持続化給付金との違い
上記のうち下線が引いてあるところが、持続化給付金と違う部分です。
持続化給付金は、申請時に誓約する箇所にチェックをするだけで良かったのですが、家賃支援給付金は誓約書を記入して提出しなければなりません。
また、賃貸借契約書や支払い実績が分かる書類の特定の部分に印をつける必要があります。
持続化給付金に比べ、手続きは少し複雑になったと言えます。
家賃支援給付金まとめ
家賃支援給付金も持続化給付金と同様に、要件さえ満たせば給付を受けることができます。
要件に該当する場合は、必ず申請するようにしましょう。
なお、注意しなければいけない点としては、
家賃支援給付金を申請し、受給が決定した場合は、貸主(大家さん)や管理会社へも通知がいく
というところです。
フリーランスで自宅で仕事をしている場合などで、事業用でなく居住用としてアパートを借りている場合は、貸主へ通知がいくことでトラブルになることもあり得ます。
その場合は、トラブルにならないためにはどうしたら良いか、事前に検討した上で申請するようにしましょう。
□編集後記□
昨日ソファが届く予定だったのですが、大雨のため延期に。
次に配達可能な日は2週間後のようです。
梅雨の時期に大きな家具を購入するのはキケンだということを学習しました。
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