フリーランス・個人事業主が確定申告期限後に申告書を提出したらどうなる?

期限後申告

フリーランス・個人事業主は3月15日までに確定申告をしなければなりません。
しかし、なかには確定申告期限までに間に合わなかった人や期限ギリギリだった人もいると思います。
そこで、確定申告期限後に確定申告書を提出した場合どうなるかをまとめてみました。

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そもそも確定申告って?

確定申告というのは、1月1日から12月31日までの1年間の所得税を計算して、税務署に申し出ることを言います。
でも、働いているほとんどの人は確定申告はやってないですよね?
本来なら、働いている全ての人が確定申告をしなければならないのですが、会社で働いている人については年末調整という方法で会社が代わりに所得税を計算してくれています。
ですが、年末調整ができない個人事業主などは自分で確定申告をしなければなりません。
その期限が毎年3月15日です。

会計事務所はその時期が一番忙しいので、3月15日は毎年恐怖の日となっています。

ちなみに、確定申告書を申告期限後に提出することを「期限後申告」といいます。

では、期限後申告の場合はどうなるのでしょうか?
注)個人事業主で、納税額がある場合を想定していきます。

 

期限後申告の場合

主に次のデメリットがあります。

 

罰金(無申告加算税、延滞税)が発生する。

所得税以外に払わなければならない税金が増えます。

 

青色申告をしている場合、65万円の特別控除が10万円になる。

例えば、所得税と住民税をあわせて20%だとしたら、
55万円×20%=11万円の税金が増えます。

 

2年連続で期限後申告をした場合、青色申告が取り消される。

青色申告が取り消された場合、65万円の特別控除はもちろん、青色申告の各種特典がつかえなくなります。

 

振替納税が使えない

振替納税の手続きをしていたとしても、申告書の提出日が納税期限となります。
3月16日に申告書を提出していた場合、3月16日に所得税を支払わなければなりません。

 

銀行の評価が下がる

借入をしている場合、銀行の評価が確実に下がります。

 

落ち着かない

私だったら、悪いことをしている気がして落ち着きません。

 

ざっと挙げるだけでもこれだけあります。
メリットは・・・特にないです。
まさに、百害あって一利なしです

 

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期限後申告にならないために

期限後申告にならないためにできること、それは
「準備を早くすること」
これに尽きると思います。

毎日会計データの入力をすることがベストですが、なかなかできない人も多いと思います。
その場合は一週間に一度でもいいので、定期的に行うことが大事です。また、会計データの入力を「税金を計算するため」にするのではなく、「経営成績を把握するため」にするという考えにシフトするのも大切です。

なお、確定申告は2月の中旬から意識する人が多いと思いますが、e-Taxの場合1月4日から提出することができます。
個人的には、e-Taxを導入して1月中に申告を終わらせてしまうのがおすすめです。
面倒なことほど、早め早めに行うようにしましょう。

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細野祐史
1986年5月30日生まれ/岐阜県羽島市の細野祐史税理士事務所所長//マネーフォワードクラウド公認メンバー/freee認定アドバイザー/Macの使える税理士/テニス・バスケ・スノーボード好き/ブログ不定期更新