フリーランス・個人事業主として独立したら、所得税の確定申告をしなければなりません。
初めて確定申告をする場合、青色申告と白色申告ではどちらがいいのか悩むと思います。
結論から言うと、青色申告をするべきです。
青色申告がいい理由をまとめました。
※法人も青色申告と白色申告がありますが、今回は個人事業主を想定しています。
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青色申告とは?
1月1日から12月31日までの1年間の所得税を確定させて申告することを「確定申告」と言います。
サラリーマンの場合は、確定申告をやらなくても会社が年末調整をして1年間の所得税を確定してくれます。
これに対しフリーランスの場合は、自分自身で確定申告をやらなくてはいけません。
そこで悩むのが、青色申告か白色申告かどちらにしようかということです。
青色申告とは、
「日々の取引を一定の水準の記帳をして正しい申告をする人については、税金を計算するときに有利な特典を与える」
という制度です。
もともとは、戦後に申告納税方式の普及をするために導入されました。
この青色申告制度の適用を受ける場合は、申請書を提出しなければなりません。
申請期限は、その年の3月15日まで、または事業を始めてから2ヶ月以内です。
青色申告の3つのメリット
青色申告には次のメリットがあります
- 税金が安くなる
- 記帳をすることで経営の振り返りができる
- 銀行融資を受ける場合に有利になる
では、ひとつずつ見て行きましょう。
税金が安くなる
青色申告をした場合、主に次の特典が受けられます。
青色申告特別控除
青色申告をした場合に、無条件に一定額の経費を認めるというものです。
経費の金額は、事業的規模(本業)の場合は65万円、事業的規模でない場合は10万円となります。
フリーランスの場合は、本業だと思いますので65万円となります。
この特典を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表をつける必要があります。
なお、2020年に改正が予定されており65万円が55万円となる予定です。(一定の場合は65万円となります。)
青色事業専従者控除
個人事業主は配偶者や親族へ支払った給与は原則として費用となりません。
ただし、事前に届出書を提出することにより、支払った給与のうち適正額であれば経費となります。
貸倒引当金
事業上生じた売掛金や貸付金などの金額の5.5%が経費として認められます。
純損失の繰越しまたは繰戻し
事業が赤字であった場合に、その赤字の金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
また、前年が黒字であった場合に、赤字を前年の黒字金額と相殺して税金を戻してもらうこともできます。
これらはどちらかの選択になります。
少額減価償却資産の特例
10万円以上のものを買った場合は、その年に全額を経費にすることができません。
青色申告をしている場合は、10万円以上30万円未満のものでも買った年に経費として計上できます。(上限は年間300万円まで)
推計課税がされない
税務調査があった場合に、記帳をしていないときは同業種の平均的な所得から税金を計算される場合があります。
これを推計課税といいます。
青色申告をしている場合は、推計課税はされません。
ただし、青色申告の要件を満たしていないときは、青色申告を取り消されて推計課税をされることはありえます。
記帳をすることで経営の振り返りができる
青色申告をするためには一定の水準で記帳しなければなりません。
さらに、65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で記帳し、貸借貸借表や損益計算書を作成しなければなりません。
これらの書類を作成し、活用することにより経営の振り返りができます。
また、これからどのように事業を行っていけばいいのかの計画にも役立ちます。
銀行融資を受ける場合に有利になる
銀行融資を受ける場合は、当然白色申告より青色申告の方が有利となります。
青色申告をしていることで、申告書の信頼性が高くなるためです。
高額な融資を受ける場合は青色申告は必須となります。
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まとめ
このように、青色申告には様々なメリットがあります。
ただし、税務署へ提出する帳簿に不備がある場合や、帳簿をつけていないといった場合は、青色申告が取り消されることもありえます。
そのためには、日々の帳簿の作成をしっかりとしていかなければなりません。
帳簿を作成するには、簿記の知識がないとできないと思われがちですが、現在はクラウド会計を活用することにより、簿記の知識がない方でも青色申告をすることが可能となっています。
これから事業を始めようと思っている、または始めたフリーランスの方はぜひ青色申告をしましょう。
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