個人事業主・フリーランスとして独立しようと思ったら、事業計画を作成したり、創業融資の手続きをしたり、店舗の場所を探したり、働いてくれる人を探したり、いろいろなことをしなければなりません。
いざ、独立したとしても、その忙しさにから税金関係の手続きはついつい後回しになってしまいがちです。
個人事業主・フリーランスとして独立したら、まずはやらなければならない税金関係の手続きについてまとめました。
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独立しようと思ったらしなければならないこと
独立を考えたらやらなければならない手続きは多くあります。
ざっとあげると次の通りです。
- どんな事業にするかの計画
- 同業他社などのリサーチ
- 開業に向けての情報収集
- 事業計画書の作成
- 店舗や事務所の場所の選定
- 従業員の募集
- 開店に向けての広告
- ホームページの作成
- 創業融資の利用
- 名刺の作成
- 挨拶回り
- 機械やソフトウェアなどの購入
- 備品や消耗品の購入
- ハンコの作成
- 許認可を受ける
などなどです。
まずは、事業を始めるに当たってやるべきことが最優先ですので、ついつい税金上の手続きは後回しになりがちです。
いざ開業したとしても開業後は忙しく、確定申告の時期になって初めて税金の手続きをしなければならないことに気づいたりすることもよくあります。
しかし、税金上の手続きは期限が定められているものが多くあります。
期限が過ぎてしまったため特典を受けることができなくなり、多くの税金を支払うこととなってしまうこともありますので、手続きはなるべく早く行うようにしましょう。
まずは開業届を出そう
1番はじめにやるべき税金上の手続きは「開業届」を出すことです。
開業届は、正式名称を「個人事業の開業届出書」と言います。
「税務署に対して、事業を始めましたというお知らせ」をするようなものです。
提出期限は事業を開始して日から1ヶ月以内です。
創業融資を受ける場合や、屋号付きの通帳を作る場合などに開業届が必要となってきます。
ですので、なるべく早く提出するようにしましょう。
開業届は国税庁のホームページから入手しよう
開業届のフォーマットは国税庁のホームページにあります。
すると、次のファイルが表示されます。
こちらのファイルに必要事項を入力して、印刷ボタンを押せば開業届を簡単に作成することができます。
開業届の書き方
では、開業届の書き方を私の場合を例にとって、簡単に解説します。
- 最初に、自分が提出する税務署を検索します。
提出先は、納税地の税務署となるのですが、納税地は基本的には住所地になります。
(あとで納税地を事業所の場所とすることもできます。)
ですので、こちらでご自身の住民票のある場所を管轄する税務署を調べましょう。
ちなみに、岐阜県の場合は次の通りです。
岐阜市はJRを境に南北に別れています。
- 次に、開業届に必要事項を記入します。
まず、①の部分に、先ほど調べた税務署名と、提出日を入力します。
次に②の部分に必要事項を入力します。
「上記以外の住所地・事業所等」の欄は空白で大丈夫です。
「個人番号」はマイナンバーのことです。
「職業」は始めた事業の種類を書きましょう。
「屋号」はお店の名前のようなものです。
③の部分の必要事項を記入します。
「届出の区分」は通常は開業にチェックします。
「所得の種類」はフリーランスなら事業所得となります。
「開業・廃業等日」は開業日を記入します。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は該当するところチェックします。
後述しますが、「青色申告承認申請書」は同時に提出した方が良いので有にチェックしておきましょう。
「事業の概要」は始めた事業の内容をわかりやすく書きましょう。
- 入力が終わったら、印刷ボタンを押します。
すると2部印刷されますが、1部は提出用で、1部は控え用です。
印刷後、名前の横に認印を押すのを忘れないようにしましょう。 - 最後に、税務署に提出します。
先ほどの提出先の税務署に持っていくか郵送しましょう。
(郵送する場合は控えの返送用封筒を忘れずに)
個人的には、1度税務署に直接行ってみるのをオススメします。
その時は、届出書と一緒に次の持ち物を忘れないようにしましょう。
・印鑑(届出書に押したもの)
・身分証明書
・マイナンバーカード(通知カード)
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そのほか、提出するべき届出書
そのほか、「青色申告承認申請書」も開業届と同時に提出しましょう。
青色申告承認申請書とは、青色申告をしようとする場合に提出する書類です。
青色申告すれば、多くの特典がありますので、やっておいて損はありません。
開業した年から青色申告をしようとする場合、個人事業主やフリーランスは、基本的に事業を開始してから2ヶ月以内に提出する必要があります。
また、開業と同時に従業員を雇う方は、「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しておきましょう。
また、配偶者などの親族に給与を払う場合は、これらに加え「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
親族に対する給与は、原則として経費にならないのですが、青色申告の承認を受け、この届出書を提出し、支払った金額が届出書に書かれた金額以内であれば認められることとなります。
提出期限は、原則として専従者がいることとなった日から2ヶ月以内です。
青色申告承認申請書と同時に出すと良いでしょう。
なお、手続きが面倒だという方は、「開業freee」というサービスを利用してみるのもオススメです。
必要な情報を入力すれば、必要な届出書が作成できます。
開業したら忙しく、なかなか税金のことまで頭が回らないとは思いますが、期限がありますので開業したらすぐに届出書類を提出するようにしましょう。
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