2020年4月27日に、持続化給付金の詳しい支給条件などが速報にて発表されました。
追記:その後5月1日に持続化給付金の専用HPが開設されました。
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持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛などにより売り上げが減少した事業者に対して支給される給付金です。
基本的に「売上が前年同月比で50%以下」という要件に該当すれば支給され、またその用途も制限されません。
給付対象の主な要件
次の要件を満たせば支給されます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。
- 2019年以前から事業による収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 法人の場合は、
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
② 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
であること。
※個人事業者の場合は、前年同月比ではなく前年売上の平均額と比較することもできます。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏っている方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
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給付額
法人は最大200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、前年1年間の売上からの減少分が上限です。
なお、給付額の計算方法は次の通りです。
前年の総売上高 - 前年同月比▲50%月の売上 × 12ヶ月
具体例
では、具体的な数字を使って見てみましょう。
支給対象かどうかの判定
まずは支給対象となるかどうかの判定をします。
例えば個人事業者の場合で、2019年1年間の売上と2020年の4月までの売上が、次の金額であったとします。
2020年3月の売上は、2019年3月の売上よりも50%以上減少(前年比33.3%)しています。
したがって、3月を基準とすると持続化給付金の支給対象となります。
また、2020年4月の売上についても、2019年4月の売上よりも50%以上減少(前年比45.8%)しています。
したがって、4月を基準としても持続化給付金の支給対象となります。
ただし、支給対象となる月の中で、売上額が1番少ない月を選択した方が、このあとの支給額の計算をするときに有利になります。
したがって今回の場合は、3月を選択する方が有利となります。
なお、個人の場合は1月から12月までの1年間で比較することとなりますが、法人の場合は事業年度(3月決算の場合は、4月から3月まで)で比較することとなります。
支給金額の計算
次に、いくら支給されるかを支給金額の計算式に当てはめてみます。
今回は3月を基準として計算することとします。
なお、計算式は次の通りです。
前年の総売上高 - 前年同月比▲50%月の売上 × 12ヶ月
※金額は10万円単位となり、10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
- 50万円(前年同月比▲50%月の売上)× 12ヶ月 = 600万円
- 1,600万円(前年の総売上高) − 600万円(①) = 1,000万円
- 1,000万円 > 100万円(個人事業主) よって、100万円
つまり、上記の事例では100万円の給付が受けられることとなります。
申請方法・申請期間
申請方法は、持続化給付金の申請用HPから電子申請により行います。
申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日(2020年5月1日)から2021年1月15日までとなります。
必要書類
必要書類は次の通りです。
個人事業主
- 2019年の確定申告書類(第一表、青色申告決算書(任意))
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等(手書きやエクセルなども可)
- 通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別 ・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
- 本人確認書の写し(免許証やマイナンバーカードなど)
法人
- 前事業年度の確定申告書類(別表1、法人概況説明書)
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等(手書きやエクセルなども可)
- 通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別 ・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
なお、詳しい申請方法などは必ず経済産業省のHPをご確認ください。
持続化給付金まとめ
持続化給付金は、前年より売上が50%以上減少した月があれば受給することができる給付金です。
該当する場合は、必ず申請するようにしましょう。
ただし、100万円や200万円だけでは全く足りないという方もいらっしゃると思います。
そういった場合は、融資制度などの他の支援策をうまく活用することが大切です。
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