メルカリなどで不用品を売却した場合の所得税の取り扱い

不用品売却の所得税
不用品売却の所得税

最近は、メルカリ、ラクマ、PayPayフリマなどのフリマアプリが数多く登場したこともあり、個人間での物の売買が活発に行われるようになりました。
かくいう私も、本などをメルカリで売買しています。
個人がフリアマプリで不用品を売買した場合にかかる税金についてまとめました。

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個人的なものを売却した場合

フリマアプリで売却することが一番多いのが、個人で使っていて不要になったものです。
服や雑貨、家電製品や本、ゲームなどさまざまなものが売買されています。

結論から申し上げますと、これら不用品の売却については基本的に所得税などの税金はかかりません
生活に必要なものの売却は所得税がかからないことになっています。

また、所得税は購入金額より売却金額が高かった場合の売却益に対してかかる税金です。
一般的に、フリマアプリで買った金額以上で売れることは稀ですから、フリマアプリを通常通り使用する分には税金について考えなくても良いです。

しかし、貴金属、宝石、書画、骨とうなどの美術品で30万円を超えるものについては、生活に必要なものとは認められません。
ですから、これらを売却して利益が出た場合には、その利益には所得税が課税されます。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

引用:国税庁

その場合は総合譲渡所得として、他の所得と合算されて所得税が計算されることとなります。
総合譲渡所得については、あとで詳しく説明します。

また継続的にフリマアプリで売却し、かつ利益が出ている場合は総合譲渡所得ではなく、別の形で所得税が課税される場合があります。
世間で「転売ヤー」と呼ばれている人たちがこれに当たります。

この場合の所得税の区分には雑所得と事業所得があります。
どちらに該当するかは、営利性や反復性などを総合的に考えて判断することとなります。

一般的には、その転売がメインの仕事として、その収入で生活している場合は「事業所得」、他に仕事をしていて副業でおこなっている場合は「雑所得」と考えて問題ないでしょう。

事業で使っているものを売却した場合

個人的に使用したものについては所得税は基本的にかかりませんが、事業で使っているものを売却した場合は売却時に所得税がかかります。
事業で使っているということは、購入時または使用時に経費にしているということです。

経費にしていればその分所得税が減っていますから、売却時は当然収入にしなければなりません。

なお、固定資産計上しているもの(10万円以上のもの)と計上していないもので、事業所得・雑所得となるか譲渡所得となるか取り扱いが異なります。

固定資産計上していないもの

使用可能期間が1年未満の減価償却資産や、取得価額が10万円未満である減価償却資産を売却した場合は、売却時に売却金額を事業所得または雑所得の収入金額に計上します。
これらは、購入時に「消耗品費」などの費用科目として処理されているはずです。

購入時に購入金額が経費となっていますので、売却時に売却金額を収入金額に計上する必要があります。

たとえばメルカリで書籍を1,000円で売却したときは、次のような仕訳となります。
手数料が100円、送料が175円だとします。

借方 貸方 金額 摘要
事業主貸 雑収入 1,000円 メルカリ書籍売却
支払手数料 事業主貸 275円 メルカリ書籍
売却手数料

メルカリは売却時に手数料や送料が必要となり、これらを差し引いた金額が入金されますが、仕訳は純額の手取り額ではなく収入と手数料の金額をそれぞれ総額で計上しなければなりません。

なお、現在メルカリの売上金は「メルペイ」に入ります。
もしも残高管理をする場合は、事業主貸を「メルペイ」などの資産科目に置き換えて登録して残高管理しましょう。

固定資産計上したもの

使用可能期間が1年以上で、取得価額が10万円以上である減価償却資産については、購入時に「器具備品」などの資産科目として登録され、減価償却費として費用になっていきます。

減価償却の基本的な考え方

これらの売却については、事業所得や雑所得ではなく総合譲渡所得となります。
総合譲渡所得は、事業所得や雑所得とは分けて計算されます。

ですから、たとえば事業で使用している備品で簿価が10,000円のものをメルカリで売却したときは、次のような仕訳をします。
ちなみにメルカリの手数料や送料は、総合譲渡所得の計算で経費となります。

借方 貸方 金額 摘要
事業主貸 備品 10,000円 メルカリ備品売却

総合譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以内であれば短期譲渡所得となります。

具体的な所得金額の計算方法は次のとおりです。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 50万円(特別控除)

  • 取得費とは、一般には購入代金のことです。
    このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
    ただし、減価償却資産については、減価償却費相当額を控除した金額となります。
    事業で使用している場合は、売却時の簿価が取得費となります。
  • 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。(メルカリの場合は、手数料・送料)
  • 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
    その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
    なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

引用:国税庁より一部修正

譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、譲渡損となった場合は、その譲渡損を他の所得(たとえば事業所得など)の黒字から差し引くことができます。

なお青色申告をしている場合は、青色申告の特典として30万円未満までの減価償却資産であれば、購入・使用時に全額経費とすることができます。
その場合であっても、購入時に10万円以上で使用可能期間が1年以上の減価償却資産であれば、売却時は総合譲渡所得の対象となります。

青色申告

例外:一括償却資産

10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として計上することが認められています。
一括償却資産に計上された資産は、使用開始した年から3年間にわたり、一括償却資産として計上した資産の取得価額の合計額を3年間の均等償却をして経費として計上していくこととなります。

3年以内に売却した場合でも、3年間の均等償却をしなければなりません。

一括償却資産は10万円以上で、1年以上使用可能な減価償却資産ではありますが、売却時は事業所得や雑所得の対象となり、売却金額全額を雑収入として計上することとなります。
つまり、売却時の取り扱いは、固定資産計上していないものと同じです。

たとえばメルカリで備品を10,000円で売却した場合は次の仕訳をすることとなります。
手数料が1,000円、送料が600円だとします。

借方 貸方 金額 摘要
事業主貸 雑収入 10,000円 メルカリ備品売却
支払手数料 事業主貸 1,600円 メルカリ備品
売却手数料

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まとめ

メルカリなどで不用品を売却した場合についてまとめました。
基本的には日用品の売却には所得税がかかりませんが、30万円を超える美術品を売却した場合や、継続的に売却をしておりかつ利益が出ている場合などは、所得税がかかることがあります。

また、事業で使っている資産を売却する場合は所得税がかかりますが、売却した資産の種類により取り扱いが異なることとなります。

物を売却したときは注意して、漏れや間違いがないように気をつけましょう。

 


□編集後記□
今日はほぼ一日中、自宅て作業をしていました。
おかげで11月申告法人の決算がほぼ確定しました。
早い段階で決算が終われば、やはり気持ちが良いです。
お客様のスピーディーな準備に感謝します。

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細野祐史
1986年5月30日生まれ/岐阜県羽島市の細野祐史税理士事務所所長//マネーフォワードクラウド公認メンバー/freee認定アドバイザー/Macの使える税理士/テニス・バスケ・スノーボード好き/ブログ不定期更新