2020年12月10日に、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けている方々が多いなかどのような改正があるのか?
その中でも、フリーランスや中小企業に影響ありそうな内容をまとめました。
今回は、資産課税編となります。
あくまでも現時点で判明している内容の速報版となります。
実際の取り扱いが異なる場合もございますのでご注意ください。
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資産課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
令和3年4月1日から12月31日までの間に住宅の新築等にかかる契約を締結した場合の贈与税の非課税限度額が次のように引き上げられます。
現行 | 改正案 | |
消費税の税率が10%である新築等 | 1,200万円 | 1,500万円 |
上記以外 | 800万円 | 1,000万円 |
なお、上記の金額は耐震、省エネ、バリアフリーの住宅にかかる金額であり、一般の住宅の場合の非課税限度額は、上記の金額にマイナス500万円した金額となります。
また、対象となる住宅の面積要件が現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。
ただし、40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、贈与を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
この改正は令和3年1月1日以後の贈与から適用されます。
限度面積要件の緩和は、所得税の場合と同様です。
なお、所得要件がある理由は、投資用物件に対してこの制度が利用されることを防ぐためのようです。
(そもそも投資物件の場合は、居住要件を満たさない気がしますが・・・。)
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
こちらも、対象となる住宅の面積要件が現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。
令和3年1月1日以後の贈与から適用されます。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
次の措置をしたうえで、適用期限が2年延長されます。
- 信託等があった日から教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合は、そのときにおける管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
ただし、贈与者の死亡時に受贈者が以下に該当する場合は除きます。
・23歳未満である
・学校等に在学している
・教育訓練を受講している場合 - 上記の相続等により取得したものとみなされた金額は、受贈者が贈与者の孫などの場合は相続税の2割加算の対象となります。
この改正は、令和3年4月1日以後の贈与から適用されます。
また、その他一定の改正があります。
年々使いづらくなっていっています。
制度開始当初は適用件数が多かったのですが、最近はかなり減っているようです。
そろそろ役割を終えた頃でしょうか。
2年後は延長されないと思います。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
次の措置をしたうえで、適用期限が2年延長されます。
- 受贈者が相続等により取得したものとみなされる管理残額が、受贈者が贈与者の孫などの場合は相続税の2割加算の対象となります。
この改正は、令和3年4月1日以後の贈与から適用されます。
また、民法の改正による成人年齢の引き下げにともなう改正などがあります。
結婚・子育て資金の一括贈与は、教育資金の一括贈与に比べて更に利用者が少ないようです。
そもそも、結婚・子育て資金の贈与自体、贈与税は非課税ですので、必要額をその都度贈与したほうが良いでしょう。
こちらも次は延長されないかと。
まとめ
資産課税に対する今回の改正ですが、特に大きな目玉はありません。
ただ、相続税・贈与税の制度についてその仕組を根本的に見直すべきだという議論がなされていたようです
これは、相続税で課税された場合と、生前贈与をおこなって贈与税で課税された場合とで、最終的な税額が大幅に異なることがあるためです。
生前贈与は相続税対策の王道ですので、こちらが見直されるとなると実務的な影響が大きく、個人的には一番気になるところです。
来年度以降の税制改正でどうなるか注目です。
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