2020年12月10日に、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けている方々が多いなかどのような改正があるのか?
その中でも、フリーランスや中小企業に影響ありそうな内容をまとめました。
最後は、納税環境整備となります。
あくまでも現時点で判明している内容の速報版となります。
実際の取り扱いが異なる場合もございますのでご注意ください。
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納税環境整備
税務関係書類における押印義務の見直し
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次の書類を除き押印を要しないこととされます。
- 担保提供関係書類、物納手続き関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
この改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。
また、押印を要しないこととされる税務関係書類については、施行日前においても、押印がなくても良いこととなります。
確定申告書や年末調整に関する書類など、提出するときに押印を求められる書類が多くありましたが、そのほとんどの書類の押印が必要なくなります。
個人的には、良い改正だと思います。
電子帳簿等保存制度の見直し
- 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度について、次の見直しがされます
①承認制度が廃止されます。
②国税関係帳簿書類について、正規の簿記の原則に従って自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合に、一定の要件を満たせば、その国税関係書類に係る電磁的記録による保存を行うことができることとなります。 - 国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しがされます。
①承認制度が廃止されます。
②タイムスタンプの要件について、入力期間が延長されるなど緩和されます。
③適正事務要件が廃止されます。
④検索要件が緩和されます。 - 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しがされます。
①タイムスタンプの要件について、入力期間が延長されるなど緩和されます。
②検索要件が緩和されます。(場合によっては不要となります) - スキャナ保存が行われた書類を隠蔽したり仮装するなど一定の場合には、重加算税が通常の額に10%加算されます。
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
個人的には今年の改正の中で一番注目しています。
現在の電子帳簿等保存制度はかなり要件が厳しく、一般の中小企業では導入しづらいものでした。
今回の改正で、電子帳簿保存の導入が現実的になったと思います。
個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出し、申出をした場合には、市町村からの特別徴収税額通知がeLTAXを通じて行われることとなります。
その他
その他、次のような改正があります。
- スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続きの創設
- 国外からの納付方法の拡充
- e-Taxによる申請等の方法の拡充
- 処分通知等の電子交付の拡充
- クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
- 納税地の異動があった場合における質問検査権の管轄の整備
まとめ
納税環境整備に対する今回の改正で、一番注目なのは、やはり電子帳簿等保存制度の見直しです。
今回の改正により一気に導入が進むものと思われます。
当事務所としても導入サポートに取り組もうと思っています。
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